1949-05-12 第5回国会 参議院 本会議 第25号
第二條についての改正規定は、現在同條第二項によりますと、皇室典範第十四條第四項の規定によつて皇族の身分を離れた者は、その直系卑属につき第一條の規定により編製された戸籍に入ることになつております。又現在皇室典範の右規定により皇族の身分を離れた者は、新戸籍編製の申出ができないことになつておりますが、これを改め、一般の離婚復籍者と同樣、新戸籍編製の申出ができるようにいたしたものでございます。
第二條についての改正規定は、現在同條第二項によりますと、皇室典範第十四條第四項の規定によつて皇族の身分を離れた者は、その直系卑属につき第一條の規定により編製された戸籍に入ることになつております。又現在皇室典範の右規定により皇族の身分を離れた者は、新戸籍編製の申出ができないことになつておりますが、これを改め、一般の離婚復籍者と同樣、新戸籍編製の申出ができるようにいたしたものでございます。
第一條は、皇族がその身分を離れた場合の規定でありまして、皇室典範第十一條の規定によつて皇族の身分を離れた場合には、そのお方について新らしく戸籍を編製する、こういう原則を定めた次第であります。更にこれと同時に皇室典範第十三條の規定により皇族の身分を離れた方の妃及び直系卑属並びにその妃がりおありになる場合は、これらのお方も何時にその戸籍に入るということを第二項に定め次第であります。
○徳川頼貞君 只今河井委員からの御質問になりました點につきまして、私も同じく憂慮いたす者の一業でございますが、只今政府委員からのお話によりますというと、御降下になつて皇族の籍を離れる方が今後立たれる上においては、いろいろ幾多の私共から考えても心配申上げなければならない事項が多々あると思うのでありますが、今御話によりますと、そういうような場合に、適當な相談相手というか、何と申しますか、適當な人をというような
本案の内容の第一点は、皇族がその身分を離れられた場合の戸籍に関する規定でありまして、まず皇族が皇室典範第十一條の規定によつて皇族の身分を離れられた場合には、その方について新戸籍を編製することといたし、さらに皇族の身分を離れられたその方の妃直系卑属及びその妃がある場合には、皇室典範第十三條の規定により、それらの方々もともにその戸籍に入ることとなつております。
その外に第十四條の第三項では、それらの皇族以外の女子で、皇族に列した者が離婚によつて皇族の身分を離れていわゆる離婚復籍ということに該当するような場合であるとか、或いは又十四條に列挙しておるような場合に、臣籍にお戻りになる、それから婚姻前にあつた戸籍に入る。丁度この場合は離婚によつて離婚前の戸籍に復籍するのと同じ考えであります。
○佐瀬委員 皇室典範第十一條以下の規定によつて、皇族の身分離脱がきわめて合理的になり、かつ容易になりました以上、これに伴う本戸籍法の立法は、當然の要請であると存じます。よつて私は政府提案の趣旨を諒とし、いささか内容について、この機會にお尋ねいたしておきたいと思うのであります。
その女子が親王妃または王妃となつた者、それがその夫を失つたために、その意思によつて皇族の身分を離れた場合、それから特別な事由があつた場合、その夫を失つた者が皇室會議の議によつて皇族の身分を離れる。あるいはまた皇族以外の者が皇族と婚姻して、それからさらに離婚したような場合は皇族の身分を離れる。
先ず皇族が皇室典範第十一條の規定によつて皇族の身分を離れられた場合には、その方について新戸籍を編製することにいたし、更にこれと同時に、皇室典範第十三條の規定によつて皇族の身分を離れられたその方の妃、直系卑属及びその妃がある場合には、これらの方々も共にその戸籍に入ることにいたしました。第一條がその規定であります。
まず、皇族が皇室典範第十一條の規定によつて皇族の身分を離れられた場合には、その方について新戸籍を編製することつといたし、さらにこれと同時に、皇室典範第十三條の規定によつて皇族の身分を離れられたその方の妃、直系卑属及びその妃がある場合には、それらの方々もともにその戸籍に入ることといたしました。第一條が、その規定であります。